~著作権ってどんな権利?~
著作権とは
著作権は無体財産権の一種です。そして、著作権というとき、狭義の著作権と、広義的に著作者人格権さらには著作者隣接権をも含んで用いられる場合があります。今回は、いわゆる狭義の著作権について説明いたします。
なお、著作者人格権については、弁理士の著作権情報室「著作者人格権ってどんな権利?著作権とはどう違うの?」をご覧ください。また、著作者隣接権については、弁理士の著作権情報室「著作隣接権ってどんな権利?」をご覧ください。
狭義の著作権
狭義の著作権は、著作物を独占的に利用して利益を受ける排他的権利(専有する権利)です。排他的とは独占できるということです。そして、この権利は、下記する支分権と呼ばれる様々な権利により構成されています。
複製権
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定されています。「複製」とは、手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、その方法を問わず、著作物を有形的に再製する(コピーする)ことです。生の講演・楽曲を録音したりするような行為も複製に該当します。この権利の規定には「公衆(公)に」という限定要件はありません。従って、私的使用目的の複製にも原則この権利は及びますが、一定の私的使用目的の複製に関しては、別途この著作権を制限する規定が設けられています。
上演権・演奏権
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。」と規定されています。この権利は、公衆(特定多数の者を含む。)に対する上演等の場合に権利が働きます。また、生の上演・演奏に場合だけでなく、CD やDVDなどの録音物・録画物からの音楽や演劇等の再生の場合にも権利が働きます。
上映権
「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」と規定されています。ここで、「上映」とはスクリーンやディスプレイに映し出すことです。映画上映だけでなく、インターネットを通じて動画や静止画を入手し、一旦パソコン内に「固定」した後、ディスプレイ上に映し出して公衆にせる行為等も上映に該当します。
公衆送信権・公衆伝達権
第1項では「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と、第2項では「 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。」(公衆伝達権)と規定されています。公衆送信は、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。「自動公衆送信」とは、公衆送信のうち、公衆からの求め(アクセス)に応じ自動的に行う(放送又は有線放送に該当するものを除く。)ことです。「送信可能化」とは、自動公衆送信の準備段階として、自動公衆送信し得る状態に置く行為(いわゆる「アップロード」等)です。「公衆伝達権」とは、具体的には、公衆送信される放送番組を受信装置であるテレビを使って公衆に視聴させる行為や、インターネット等によって公衆送信される著作物を、ディスプレイ等を用いて公衆に伝達する行為に対する権利です。
口述権
「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。」と規定されています。
小説等の「言語の著作物」のみを対象とし、朗読などの方法により公衆に伝達する(演劇的な著作物の口演は除く。)権利です。
展示権
「著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。」と規定されています。「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象としており、これらを公衆向けに「展示」する権利です。なお、絵画等の「所有権」の移転だけでは、この展示権は移転せず、依然著作者が展示権を有しています。
頒布権
第1項では「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。」と、第2項では「 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。」と規定されています。映画の著作物(映画、アニメ、ビデオなどの録画されている動く影像)の場合に限り、頒布権が及びます。「頒布」とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することを言います。
譲渡権
第1項では「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」と規定されています。そして、第2項では、適法な譲渡により著作者の譲渡権は消尽する旨が規定されています。この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみで、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合にはこの権利は働きません。
貸与権
「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。」と規定されています。この権利は、著作物の複製物に対してのみ及びます。美術作品のような原作品の貸与には及びません。原作品に関しては契約により著作者の利益を確保することが可能だから等からです。
なお、図書館などでの館外への書籍等の貸出しも「貸与」に該当しますが、「非営利・無料」の貸与については、著作権を制限する規定が定められています。
翻訳権、翻案権等
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定されています。原著作物に基づき二次的著作物の創作をすることに対する原著作者の権利です。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款(著作権に含まれる権利の種類)に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と規定されています。自分の著作物を基に創られた二次的著作物の第三者の利用に対し、原著作物の著作者は二次的著作物の著作者と同等の権利を有します。
<参考文献>
・文化庁:著作権テキスト(令和5年度版)
・イノベーションズアイ「弁理士の著作権情報室」の「どんなことをしたら著作権(著作財産権)侵害になるの?」
令和5年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 上田 精一
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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