教育・書籍の著作権
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出版社の権利とは?~著作物を出版する際の契約の種類等について~
出版不況と言われて久しいですが、ミシマ社などの個性的な出版社が頑張り続けていたり、店主の好みが反映された小さな本屋が全国で増えてきたりしていて、本屋巡りや読書の楽しみ方が広がっているように感じます。電子書籍も便利ですが、散歩や旅の途中に立ち寄った小さな本屋や古書店で、紙の本の匂いや感触を味わいながら、個性豊かな本を眺めていると時が経つのも忘れてしまいますね。 ところで、自分が書いた文章、描いた絵等について、出版社を通して紙の書籍や電子書籍を出版することになった場合、出版社との契約には、どのような種類があるのでしょうか。今回は、紙の書籍、電子書籍を出版する際、出版社との契約の種類とそれぞれの権利関係、内容等について解説します。 出版社の権利について 出版行為によって、出版社は、著作隣接権その他何らかの権利を得るのでしょうか。(著作隣接権については、著作権情報室の「著作隣接権ってどんな権利?」の記事をご参照ください。)を出版社には、レコード会社に認められている著作隣接権のように出版行為により自動的に発生する法的な権利はありませんが、著作権者(複製権者、公衆送信権者)との契約により、「出版権」という「排他的に著作物を出版形態で複製する権利、公衆送信する権利」(物権的権利)を発生させることができます。出版権は、紙媒体での書籍、百科事典等に見られるCD-ROMやDVDといったパッケージ型の電子書籍、ネット配信の電子書籍が対象となっており、紙の書籍を出版する出版社のみでなく、電子書籍を配信する配信業者やプラットフォーマーも「出版権者」となり得ます。 才能の発掘・育成、企画・編集、宣伝などを行い出版しても、著作権者との合意がなければ、出版社に発生する権利は特にありません。口頭での合意により法的効力を発生させることは可能ですが、認識に齟齬が生じた場合に後から見直すことができるように、出版物の内容、関わり方などに応じて、下記のとおり、適切な形態で、契約書を締結しておくことが重要となります。 契約の種類について 出版社が執筆者やイラストレーターなどの著作権者と契約を締結する際には、いくつかのパターンが考えられますが、著作権を譲り受ける場合には、下記の(1)、譲受ではなく出版権を設定する場合には、下記の(2)、著作権譲受や出版権の設定ではなく、著作権者から著作権の利用許諾を受ける場合には、下記の(3)又は(4)等の契約を結びます(著作物の利用を独占する場合には(3)、独占しない場合には(4)となります) 1) 著作権譲渡契約 著作権譲渡契約とは、著作権者がその著作物に関する著作権の全部または一部(複製権等)を譲渡する契約です。著作権者が出版社に著作権を譲渡したら、譲り受けた出版社が、著作権者を含む第三者に対し著作権を主張可能となりますので、自社以外が出版する行為について、差止請求、損害賠償請求を行うことができます。なお、著作権を譲り渡した場合も、著作者人格権は著作者に残ります。専門書などはこのような契約が締結されることが多いでしょう。 2) 出版権設定契約 出版権は、頒布のため、文書または図画を複製する権利、公衆送信する権利という著作権の一部を出版社に設定する物権的権利(独占的・排他的な権利)となりますので、誰に対しても当該権利を主張可能となり、著作権者であっても設定した範囲で上記行為を行うことはできません。このため、出版権が設定されていれば、たとえば、海賊品等が出回った際にも、上記1)の契約と同様、出版社が独自に侵害品に対し差止請求等の権利行使を行うことが可能となります。 設定行為に別段の定めがない限り、第三者が出版等できない排他的権利が設定されることから、出版権者は原稿等の引き渡しを受けた日から6ヵ月以内に出版または公衆送信を行う義務を負い、これを行わなかった場合には、著作権者は出版権を消滅させることができます。ただ、原稿受領後出版するまでの期間、存続期間などは、当事者間の合意に基づき、自由に定められますので、出版物の種類に応じて、適切な期間を設定し、契約書に記載しておくとよいでしょう。その他、出版権の存続期間は、契約書に定めがなければ、出版権設定後最初の出版があった日から3年後に消滅します。 なお、出版権の対象となる書籍について、契約書に「出版権を設定する」と記載するのみでは、著作権法80条1条の紙の書籍(1号)、ネット配信型の電子書籍(2号)のいずれも含まれるのかが不明確となるため、両者について出版権の設定を求める際はそのように規定しておく必要があります。また、紙の書籍に関しては、単行本やハードカバーなど、より細かな出版形態を特定して、出版権を設定することもあります。 3) 独占的著作物利用許諾契約 著作権者がその著作物の利用(複製・公衆送信等)について許諾する契約です。上記1)2)と異なり、利用許諾契約は、債権的権利(契約の相手方のみを縛る権利)ですが、ある出版社にのみ出版許諾するという独占的な契約を締結することも可能です。ただ、債権的権利は契約の相手方である著作権者以外に主張できないため、第三者による出版行為については、独自に権利行使できず、著作権者に差し止め等を求めることとなります。著作権者が応じないときには、民法第423条による債権者代位権として、著作権者に代わって権利行使することなども考えられます。 4) 非独占的著作物利用許諾契約 単純に自らが著作物を出版することについて許諾を得たい場合は、非独占的な利用許諾契約を締結しておくことになります。この場合、著作権者は、同様の著作物の出版について他社に許諾することも可能ですし、海賊版その他の第三者による出版物が流通していても、これに対し、自ら差止請求、損害賠償請求などを行うことはできません。なお、3)4)の利用許諾契約であれば、2)のような出版義務を負うことはありません。雑誌の場合は、利用許諾契約が適していることが多いでしょう。 まとめ 出版行為に関する契約に、上記いずれの契約形態であるか明らかにされていない場合は、著作物掲載の対価が高額であること、増刷や再販を重ねても印税の支払請求がない等の事実により著作権譲渡契約などと推測する他ないですが、認識の差異による争いが生じないように、上記契約の違いを理解し、いずれの契約形態であるか分かるように契約書に明記しておくとよいでしょう。
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こちらの原稿が掲載される頃には、すでに大学入試、高校入試は終わってだいぶ経っている頃かと思いますが、考え始めたのが入試シーズンでした。入試や模擬試験を受けたあと、その国語の試験問題で出題された作品の続きを読みたくなりまして(問題の答え合わせとしてではなく)、試験後にその本を買って読んだことがままありました。当時は試験問題に著作権が関係することなど考える余裕もありませんでしたが、昨今身近になった著作権のことを考えまして、今回は入試問題に評論文や小説の一部が掲載されている場合の、著作権法との関係について少し触れてみます。
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利用者である私たちが、何気なく利用している図書館。実はそこにも、いろんな著作権が関係しています。今回は、そのうちからいくつかご紹介したいと思います。
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はじめに 自説を論文に展開したり、スライド発表したりする場合に、説得力を増すためには何かしらの根拠となるデータを持っておくことが好ましいと思えます。筆者が自分の研究成果について論文やスライド発表等によって発表など行う際には、既知の学術論文を提示したりします。このとき、そこに掲載されているデータを勝手に示すことは、そのデータの著作権を侵害することになるのでしょうか?研究分野を主に、学術論文やデータの取り扱いについて考えてみたいと思います。
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中学校の教師をしています。オンライン上の授業をすることが多くなったのですが、著作権法上の留意事項について教えて下さい。
コロナ禍の中、オンラインでの授業を行うことが多くなった先生方が多数おられると思います。学校の教室で生徒の前で教科書を使って授業を行っていたときとは違い、Zoomなどのオンライン会議ツールを使って、教材を画面共有やメール送信したり、また授業そのものを録画し、後で生徒が自宅で視聴するというような機会が新たに登場してきた訳ですが、このようなオンラインによる授業の実施と著作権法との関係はどのようになっているのでしょうか?授業を行う先生や学校として注意しておく点は何でしょうか?今回はその点について少し考えてみたいと思います。
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論文などを執筆する際に、書籍や雑誌などの他人が作成した著作物の一部を自己の著作物に取り込む場合があり、これを「引用」と言います。引用は、他人の著作物を自己の著作物において複製する行為であるため、引用を無制限に認めれば、著作者の利益を害することにつながります。そのため、引用には一定のルールがあり、ルールを満たす引用であれば、著作権者の承諾を得ることなく著作物を利用できます。 引用のルール1 公表された著作物であること 発表前の論文、発売前の書籍、新聞、雑誌など、公表されていない著作物から引用できません。 引用のルール2 公正な慣行にあたること 公正な慣行にあたるための要件には、二つの要件があります。一つ目の要件は、引用を行う「必然性」があることです。著作物の構成に照らして関係のない他人の著作物を利用することは認められません。例えば、ある画家を特集した美術全集において、この画家と関係のない画家の著作物が掲載されているような場合は、関係のない画家の著作物を引用する必要はないため必然性を欠き、引用は公正な慣行にあたらないと解されます。二つ目の要件は、「引用した部分が明確である」ことです。例えば、言語の著作物において、引用部分にカギ括弧を用いることによって、引用部分とそれ以外の部分を明らかにする必要があります。 引用のル-ル3 報道、批評、研究など引用の目的が正当な範囲内であること 引用が正当な範囲内とされるための要件には、「主従関係」と「必要最低限」があります。引用は自己の著作物の補強や批評等を目的として、他人の著作物を自己の著作物に取り込むことですから、自己の著作物が「主」であって、他人の著作物は「従」でなければいけません。例えば、前記の美術全集において、画家の著作物を多数引用しているが、画家の著作物に関する解説や批評が極端に少ないような場合は、「主従関係」と「必要最低限」の要件を欠くため、正当な範囲内にあたらないと解されます。 引用のル-ル4 出所を明示すること 引用した場合は、引用した著作物が誰の著作物であるかを明示する必要があります。著作権法に引用した著作物の明示の方法は示されていませんが、書籍や雑誌などの言語の著作物であれば、題名(タイトル)、著作者、出版社、ページ数、行、段落などを明示します。著作物がウェブサイトで公表されている場合は、著作物が公表されているURLを明示すべきでしょう。
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文章の内容に変わりがなければ他人の文章を無断で訂正して利用しても大丈夫?
自身が記載していない文章を、ホームページや紙媒体(雑誌等)に掲載する場合に、誤記を訂正する等、文章の意味内容に実質的な変更がない、形式的で些細な訂正を行いたくなる場合があると思います。この様な形式的で些細な訂正を、文章を記載した者に無断で行ってもよいのでしょうか?
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書籍 書店 本 - Pixabayの無料写真 印税とは、著作権者が著作権使用料として出版社などから受ける金銭のことをいいます 。 ただ、一言で印税といっても、印税がどのように決まっているのか著作権法に規定されているわけではありません。 この点、印税には相場があり(これを「印税率」といいます。)、書籍の場合は「本の定価の10%」が多いようです 。そして、印税の計算式としては、「本の定価×発行部数×印税率」が一般的に用いられております。したがって、出版した書籍の定価が1,000円で100万部のミリオンセラーになった場合には、1,000円×100万部×10%=1億円の印税が著作権者に支払われることになります。 ただ、印税率は出版社が決めているのが実情であり、無名の新人が書籍を出版する場合には、印税率が3%~4%ということもあるようです。 一方、印税率を高くする方法としては、電子書籍による自費出版が考えられます。この方法であれば、出版社を介することが無いため、印税率を高めに設定することが可能となります。例えば、AmazonのKindleを利用した電子出版の場合、Kindleの独占販売とすれば、印税率は70%になるようです 。したがって、定価1,000円で電子出版した書籍が100万部のミリオンセラーになった場合には、1,000円×100万部×70%=7億円の印税が著作権者に支払われることになります。ただ、電子出版の場合、出版社を介さないため、書籍の広告や宣伝も著作者自身で行なわなければならず、無名の新人の場合には、その本が売れる保証がありません。本が売れなければ当然、著作権者に印税は入ってきません。 なお、翻訳本の場合には、原作者と翻訳者で印税を分けることになっており、その割合は「原作者5:翻訳者5」が相場のようです 。また、ゴーストライターの場合には、著者とゴーストライターで印税を分けるようですが、その割合は当事者の契約によるものと考えられます。 次に、印税の支払い方法としては、主に①実売方式と②発行部数方式があります。この点、①実売方式は、実際に売れた冊数に応じて印税が支払われるので書籍が売れれば売れるほど、著作権者の印税も増えていきます。そのため、ほとんどの場合、作家は実売方式により出版社と契約を結ぶことが多いようです。一方、②発行部数方式は、発行した部数に応じて著作権者に印税が支払われるため、書籍の売り上げに左右されることはありません。 印税だけで悠々自適な生活は可能なのか? そもそも、書籍を出版するためには、自費出版を除き出版社と契約することになります。その場合、出版社が「売れる本」と判断しなければ、出版されることはありません。 また、芥川賞や直木賞などを受賞した場合でも、最近では10万部発行されれば成功であるようですが 、それでも、定価1,000円の書籍で印税率が10%だとした場合、印税は1,000万円程度ということになります。そのため、1回受賞しただけでは、当然印税だけで生活をすることは不可能であり、夢の印税生活をするためには売れる本を書き続ける必要があります。このことから、印税だけで悠々自適な生活をすることは現実的に難しいかもしれません。 以上