物語のキャラクターは著作物ではないの? 「木枯し紋次郎」事件
令和5年12月7日 東京地裁 令和5(ワ)70139 著作権侵害差止等請求事件
1)事件の背景
「木枯し紋次郎」は、雑誌に連載された時代小説シリーズの主人公です。1972年にテレビドラマ化され、視聴率30%超の大人気作品となり、映画化もされました。
被告は乾燥珍味を製造販売する会社で、「紋次郎」という語とキャラクターの図柄(上右図)を付した商品を販売していました。
原告は小説の作者の遺族らで小説の著作権者です。被告の行為が原告の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権、譲渡権)を侵害するとして訴えました。
2)原告の著作物
原告は侵害されたと主張する著作物を、上左の写真と共に次のように特定しました:
①通常より大きい三度笠を目深にかぶり、
②通常よりも長い引き回しの道中合羽で身を包み、
③口に長い竹の楊枝をくわえ、
④長脇差を携えた渡世人
3)裁判所の判断
裁判所は、原告が著作物として主張する内容は著作物には該当しないと判断しました。
原告は「紋次郎」というキャラクター自体の保護を主張しましたが、裁判所は、著作権法はキャラクターそのものを保護するものではないとし、原告の請求を認めませんでした。
4)裁判所の判断の理由
今回のように、小説の著作権者が著作権侵害を主張する場合には、小説内の具体的な文章表現を特定し、それが侵害されていることを証明する必要があります。原告は具体的な文章による特定を行わず、写真を示して主人公の特徴点を説明しただけであったため、小説について著作権侵害を主張するには無理がありました。
また、テレビドラマや映画の紋次郎は小説を基に翻案された二次的著作物に該当します。したがって、原著作者である原告は二次的著作物についても権利を有しています。
しかし、裁判所は、テレビドラマや映画の映像の一部である写真(上左)と被告の図柄(上右)の類似性について、同一性を有する部分は創作的表現が認められないと判断し、複製や翻案には該当しないとしました。
5)キャラクターは著作物ではない?
著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物であると定義されています。小説の場合は、文章表現そのものが著作物といえます。
しかし、キャラクターは小説の具体的表現から派生した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であり、「表現」には該当しません。そのため、キャラクターそのものを著作物として保護することはできないのです。
6)キャラクターを保護するには?
一定の範囲でキャラクターを保護する方法として、次のような法的手段が考えられます:
・商標権や意匠権の取得
・不正競争防止法による保護
ただし、それぞれ所定の要件を満たす必要があります。商標権や意匠権は、特定の名称や図柄を一定の範囲で保護するものであり、キャラクターの概念そのものを保護するものではありません。
なお、本件では、原告は不正競争防止法の適用も主張しましたが、要件を満たさなかったため主張が認められませんでした。
キャラクターのような抽象的概念を確実に保護することは、現行法のもとでは困難です。具体的な使用態様に応じた保護として、名称や図柄を特定して商標権や意匠権を取得する、また契約を通じて管理できる体制を整えるなど、多様な対応が必要となります。
7)その他
キャラクターの著作物性については下記の記事でも紹介していますので、興味がございましたら是非ご覧ください。
弁理士の著作権情報室:マンガ・アニメのキャラクターデザインを自由に真似しても大丈夫?
令和6年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 山崎 理恵
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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