その他の著作権
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引用するときに翻訳したり要約しても著作権侵害になりませんか?
著作権法では、著作権侵害となる利用行為が定められており、例えば、複製はこの様な利用行為なので、著作物を複製すれば著作権侵害になります。もっとも、この様な利用行為をしても著作権侵害とならない例外的な場合についても、著作権法には定められています。「引用」もこの例外的な場合です。「引用」について、詳しくはこちらの記事を御覧ください。 こちらの記事では、「論文などを執筆する際に、書籍や雑誌などの他人が作成した著作物の一部を自己の著作物に取り込む場合があり、これを『引用』と言います。」と記載しています。所定の条件を満たす「引用」であれば、他人の著作物の一部を自己の著作物に取り込んで利用しても著作権侵害にはなりません。 引用する際に、他人が作成した著作物が外国語で記載されているときに、日本語に翻訳したい場合があると思います。また、他人が作成した著作物が長いときに、要約したい場合もあると思います。 翻訳して引用(以下「翻訳引用」と記載します)したり、要約をして引用(以下、「要約引用」と記載します)しても、著作権侵害にならないのでしょうか?
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はじめに クリエイターの皆さんがイラストや写真などの創作をした際、多くの人に見てもらおうとSNSに投稿することは少なくないと思います。本記事では、SNSを眺めていたら、自分の作品とそっくりな作品が見ず知らずのアカウントから投稿されていた…そんなとき、どのような対応をとることができるのか、また、その際の注意点を見ていきたいと思います。
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ゲームとゲーム実況 インターネット上の配信プラットフォームにおいて、ゲーム機やPCのゲームをプレイする画面を配信しながら、配信者がコメントを加えていく「ゲーム実況」が広がっています。今回は、ゲーム実況と著作権について説明します。ゲーム機やPCのゲーム(ビデオゲーム)は動画的要素が必要ですが、著作権法では、一般に映画の著作物にあたります。したがって、ゲームのプレイ画面を権利者の許諾を得ずに配信プラットフォームにおいて配信することは公衆送信権侵害(著作権侵害)にあたりえます。そうすると、ゲーム実況には、権利者の許諾または権利制限規定の適用が必要ということになります。
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利用したい著作物があるのですが著作権者が不明。どうすればいい?
そんな時でも、著作物を利用できる制度があります。それが、文化庁の裁定制度です。
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公表権とは 著作物を創作した著作者は、複製権などの著作権(著作権法21条から28条)を取得するだけではなく、著作者人格権(著作権法18条から20条)を取得します(著作権法17条)。著作権は、著作者の財産的利益を保護する財産権であり、他人に譲渡できるのに対し、著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する人格権であり、著作者の一身に専属するため、他人に譲渡できません(著作権法59条)。
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著作権とは 著作権は無体財産権の一種です。そして、著作権というとき、狭義の著作権と、広義的に著作者人格権さらには著作者隣接権をも含んで用いられる場合があります。今回は、いわゆる狭義の著作権について説明いたします。 なお、著作者人格権については、弁理士の著作権情報室「著作者人格権ってどんな権利?著作権とはどう違うの?」をご覧ください。また、著作者隣接権については、弁理士の著作権情報室「著作隣接権ってどんな権利?」をご覧ください。 狭義の著作権 狭義の著作権は、著作物を独占的に利用して利益を受ける排他的権利(専有する権利)です。排他的とは独占できるということです。そして、この権利は、下記する支分権と呼ばれる様々な権利により構成されています。 複製権 「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定されています。「複製」とは、手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、その方法を問わず、著作物を有形的に再製する(コピーする)ことです。生の講演・楽曲を録音したりするような行為も複製に該当します。この権利の規定には「公衆(公)に」という限定要件はありません。従って、私的使用目的の複製にも原則この権利は及びますが、一定の私的使用目的の複製に関しては、別途この著作権を制限する規定が設けられています。 上演権・演奏権 「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。」と規定されています。この権利は、公衆(特定多数の者を含む。)に対する上演等の場合に権利が働きます。また、生の上演・演奏に場合だけでなく、CD やDVDなどの録音物・録画物からの音楽や演劇等の再生の場合にも権利が働きます。 上映権 「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」と規定されています。ここで、「上映」とはスクリーンやディスプレイに映し出すことです。映画上映だけでなく、インターネットを通じて動画や静止画を入手し、一旦パソコン内に「固定」した後、ディスプレイ上に映し出して公衆にせる行為等も上映に該当します。 公衆送信権・公衆伝達権 第1項では「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と、第2項では「 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。」(公衆伝達権)と規定されています。公衆送信は、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。「自動公衆送信」とは、公衆送信のうち、公衆からの求め(アクセス)に応じ自動的に行う(放送又は有線放送に該当するものを除く。)ことです。「送信可能化」とは、自動公衆送信の準備段階として、自動公衆送信し得る状態に置く行為(いわゆる「アップロード」等)です。「公衆伝達権」とは、具体的には、公衆送信される放送番組を受信装置であるテレビを使って公衆に視聴させる行為や、インターネット等によって公衆送信される著作物を、ディスプレイ等を用いて公衆に伝達する行為に対する権利です。 口述権 「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。」と規定されています。 小説等の「言語の著作物」のみを対象とし、朗読などの方法により公衆に伝達する(演劇的な著作物の口演は除く。)権利です。 展示権 「著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。」と規定されています。「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象としており、これらを公衆向けに「展示」する権利です。なお、絵画等の「所有権」の移転だけでは、この展示権は移転せず、依然著作者が展示権を有しています。 頒布権 第1項では「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。」と、第2項では「 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。」と規定されています。映画の著作物(映画、アニメ、ビデオなどの録画されている動く影像)の場合に限り、頒布権が及びます。「頒布」とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することを言います。 譲渡権 第1項では「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」と規定されています。そして、第2項では、適法な譲渡により著作者の譲渡権は消尽する旨が規定されています。この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみで、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合にはこの権利は働きません。 貸与権 「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。」と規定されています。この権利は、著作物の複製物に対してのみ及びます。美術作品のような原作品の貸与には及びません。原作品に関しては契約により著作者の利益を確保することが可能だから等からです。 なお、図書館などでの館外への書籍等の貸出しも「貸与」に該当しますが、「非営利・無料」の貸与については、著作権を制限する規定が定められています。 翻訳権、翻案権等 「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定されています。原著作物に基づき二次的著作物の創作をすることに対する原著作者の権利です。 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款(著作権に含まれる権利の種類)に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と規定されています。自分の著作物を基に創られた二次的著作物の第三者の利用に対し、原著作物の著作者は二次的著作物の著作者と同等の権利を有します。 <参考文献> ・文化庁:著作権テキスト(令和5年度版) ・イノベーションズアイ「弁理士の著作権情報室」の「どんなことをしたら著作権(著作財産権)侵害になるの?」
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インターネット上にある写真を参照して描いたら著作権侵害なの?
動物のイラストを描くときに、その動物の写真をインターネットで検索し、見つけ出した写真を参照してイラストを描くことがあると思います。このような場合に、その写真からイラストを描いたのだから写真の著作権を侵害しているのでは、と考える人もいるのではないでしょうか? インターネットで見つけ出した写真を参照してイラストを作成し、そのイラストを同人誌に掲載して販売した場合に著作権侵害に当たるか否かを争った事件(東京地判平成30年3月29日(平成29年(ワ)第672号)、以下本事件という。)があります。本事件を基に、写真を参照して描くことは著作権侵害に当たるか否かを考察していきます。 本事件の概要 判決文からすると、本事件の概要は以下のとおりです。 A(法人)は、「コーヒーを飲む男性」という題名の下記写真素材(以下、本件写真という)を含む写真素材集CDを販売していた。 B(個人)は、同人誌イベントに出品する小説同人誌の裏表紙を作成した際に、インターネットで検索して出てきた前記「コーヒーを飲む男性」の画像のサンプル画像を参照して下記イラスト(以下、本件イラストという)を描いた(下段のコマに描かれた左側の男性が持つ雑誌の裏表紙参照)。当該イベントにおいて同人誌を50冊販売した。
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「譲渡」とは、販売することや、他者にあげる(与える)こと等です。より正確に言うならば、有償・無償を問わず、権利、財産、法律上の地位等を、他者に移転することです。著作物を譲渡することは、著作権侵害になる場合があります。この行為のうちどの様な場合が著作権侵害になるのかを説明していきます。
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著作権侵害に気をつけましょう! ~著作権侵害による刑事上の罰則意外と重いです~
まず初めに、著作権法の罰則規定等で関係する用語等に関して説明いたします。 民事事件と刑事事件 著作権侵害(著作者人格権・著作権・出版権・実演家人格権・著作隣接権侵害をいう。以下同じ。)をしますと、民事事件とともに刑事事件にも問われるおそれがあります。 民事事件とは、私人間の争いに関する事件です。著作権がらみの民事事件では、著作権侵害に対して、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・名誉回復等措置請求を対抗措置としてとることができます。 刑事事件とは、警察や検察といった捜査機関が介入する事件です。 今回は、民事事件については別の機会にご紹介させていただくこととして、著作権にかかる刑事事件について説明させていただきます。 なお、 ・著作権侵害については、本サイト「弁理士の著作権情報室」の「どんなことをしたら著作権(著作財産権)侵害になるの?」をご参照ください。 ・著作者人格権については、「著作者人格権ってどんな権利?著作権とはどう違うの?」をご参照ください。 ・著作隣接権については、「著作隣接権ってどんな権利?」をご参照ください。 刑事事件における「親告罪」と「非親告罪」について 刑事事件になる著作権侵害罪には、「親告罪」と「非親告罪」があります。 親告罪とは、告訴(侵害者の処罰を求める被害者の意思表示)がなければ起訴する(裁判にかける)ことができない犯罪のことをいいます。 一方,非親告罪とは、告訴がなくても捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴をすることができる犯罪です。 著作権侵害に関する刑事事件では、侵害の対象は、著作者人格権・著作権・出版権・実演家人格権・著作隣接権という私権であって著作者等の事後追認・事後承諾により適法化される性格を有するものであり、また、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が乗り出す必要がないと考えられることから、基本的には権利者による告訴が必要な親告罪です。しかし、公益性の強さ、また、海賊版対策を考慮し、一部の刑事事件は、例外的に非親告罪となっています(下欄「著作権侵害に関する主な罰則について」参照)。 懲役刑と罰金刑 著作権侵害に対する罰則には、懲役刑(監獄に拘置して刑務作業に服させる刑)と罰金刑があり、この2つを併せて科される場合もあります(これを「併科」といいます。)。罰金刑もですが、懲役刑は嫌でよすね。人気漫画「キングダム」や「ワンピース」などの画像ファイルをサーバーに保存し誰でも見られるようにした海賊版サイト「漫画村」の運営者が、福岡地方裁判所で、公衆送信権等(著作権のひとつ、インターネット等での通信等)違反で、罰金刑と併せて懲役3年の実刑判決を言い渡されています。 両罰規定について 著作権侵害をした行為者本人だけを処罰したのでは処罰の目的を十分に達成することができないおそれがあり、また、法人に対する抑止力の実効性も確保したいという観点から、一定の著作権侵害に対しては、従業員等が法人等(企業等)の業務に関して違法行為をしたときには、従業員等を処罰するほか、その法人も処罰すること(両罰規定)を規定しています。この場合は、会社も、従業員が勝手にしたことといって罪を逃れるのは難しいのではと思います。 主な著作権侵害に関する罰則について 1.著作権・出版権・著作隣接権侵害 原則親告罪* 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり) 両罰規定の対象(法人に対しては、3億円以下の罰金) *「対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的であること」、「有償著作物等について原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡・公衆送信又はこれらを行うために複製すること」及び「権利者の利益を不当に害されること」の3つの要件を満たす場合は、海賊版対策の観点から、非親告罪になりました。 2.著作者人格権・実演家人格権侵害 親告罪 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科あり)両罰規定の対象(法人に対しては500万円以下の罰金) 3.直接的には著作権の侵害には該当しませんが、権利侵害物の頒布目的の輸入・頒布目 的の所持・頒布等の実質的には著作権の侵害と同等とみなされる行為 親告罪 5年以下 の懲役または500万円以下の罰金(併科あり)両罰規定の対象(法人に対しては3億円以下の罰金) 4.小説などの原作者(著作者)が亡くなった後に、その小説の内容や原作者名を勝手に変えたり、実演家が亡くなった後に実演家の芸名を変えたりするようなこと 非親告罪 500万円以下の罰金 両罰規定の対象(法人に対しては500万円以下の罰金) 5.私的使用の目的をもって*、録音録画有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らそのことを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者、または、私的使用の目的をもって *、音楽・映像以外の著作物の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、自らそのことを知りながら行って著作権を侵害する行為(軽微なもののダウンロード等の一定の場合を除く)を継続的に又は反復して行った者 親告罪 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり) *今まで著作権の行使が制限されていた私的使用のための複製であっても、このような行 為は違法化されました。 6.著作者名を偽って著作物を頒布すること 非親告罪 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) 両罰規定の対象(法人に対しては100万円以下の罰金) 7.引用するとき等の出所の明示違反(その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度に明示していない場合等) 非親告罪 50万円以下の罰金 両罰規定の対象(法人に対しては50万円以下の罰金) 罰則意外と重いです!気を付けましょう! 参考:文化庁 令和4年度著作権テキスト「14.著作権が「侵害」された場合の対抗措置」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/93726501.html
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著作権、特許権、商標権等は、最近は知的財産権の一種としてご存知の方も増えてきていると思います。これらの知的財産権のうち、特許権、商標権は、産業財産権という同じグループに属しますが、著作権は産業財産権に属しません。産業財産権と著作権にはどの様な違いがあるか、正確にご存知の方は少ないのではないでしょうか。今回は、これらの権利の違いを説明させて頂きます。なお、産業財産権の中には、特許権、商標権の他に意匠権、実用新案権がありますが、今回は、質問されることが多い、特許権、商標権について説明いたします。
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著作権登録は種類がたくさん!あなたにぴったりの著作権登録を教えます
いざ著作権登録しようと思って、インターネットで検索していると、「実名の登録」やら、「第一公表年月日の登録」やら、「著作権の移転の登録」やらと、著作権登録といっても色々な種類に分かれていて、いったい自分がしたい著作権登録が何なのかがわからないといった人も多いのではないでしょうか。そのような人のために、弁理士が、あなたにぴったりの著作権登録を教えます。
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著作権法で認められている権利は、著作権だけと思っている方も多いのではないでしょうか。著作権法で認められている権利は、著作権だけではありません。著作隣接権も認められています。なお、名前は似ていますが、全く異なる権利で、権利の内容も種類も全く異なるものです。ですから、著作権のみで保護される場合の他、著作隣接権のみで保護される場合、著作権と著作隣接権の両方で保護される場合、何れでも保護されない場合があります。以下、著作隣接権とはどのような権利なのかを説明させていただきます。 著作隣接権はどの様な権利でしょうか?
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どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか(その2)?
「どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?」では、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物になると解説しております。更に、「著作物」の例が記載されております。「どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?」は、こちらをご覧ください。では、「思想または感情を創作的に表現したもの」とは一体どのようなものでしょうか?また、上記例で記載されているものの他に、著作物して保護されるものはあるのでしょうか?
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『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットのご紹介(著作権、意匠、商標に詳しい弁理士がパッケージデザインの保護を説明します!)
『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットは、 下記からご覧ください。 『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレット 1.デザインといえば著作権だけが関係する? 商品のパッケージデザインを描いた場合には、著作権だけでなく商標権や意匠権が関係することがあります。 商標登録第5522247号公報には、登録商標として、煙を擬人化したイラストデザインが描かれています。 意匠登録第1455795号公報には、登録意匠として、上記イラストデザインを正面に描いた箱の図面が添付されています。 このイラストデザインは商標権又は意匠権として保護されるので、著作権では保護されないのでしょうか? そんなことはありません!!商品のパッケージデザインでも美術の著作物として著作権の保護対象になります。 著作権は、商標権、意匠権と同様に独占排他権です。 3つの権利で保護する必要があるのでしょうか?著作権だけでも十分なのではとお思いでは? 2.パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する利点 パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する理由として、以下に示す保護の強化が考えられます。 ①権利者が明確になる パッケージデザインを描いて完成させた者が原始的に著作権者になります。しかし、パッケージデザインの著作権者が誰であるかは明らかではありません。 上記イラストデザインを見せられて、「このイラストデザインの著作権は私にあります」と言われても「本当?」と疑問が生じます。イラストデザインの著作権者を証明することは困難です。 これに対し、商標権、意匠権の権利者は明らかです。商標公報又は意匠公報を確認すれば、商標権者又は意匠権者として記載されています(正確には登録原簿を確認します)。 このように商標権又は意匠権の権利者が誰であるか知ることは容易です。 商標公報に記載された登録商標から、イラストデザインの著作権者を間接的に証明することもできます。 ②「真似してない」とは言わせない 著作権侵害に該当するには、依拠性が必要と解されています。依拠性とは簡単に言えば、他人の著作物を真似したということです。真似してなければ著作権侵害になりません。 つまり、他人が、自分が描いたイラストデザインと似たイラストデザインを使用していたとしても、「あなたのイラストデザインは知らなかった。真似したわけではなく自分が独自で描いたものである。」と言い逃れ、著作権侵害を回避することができます。 これに対し、商標権、意匠権では、類似したイラストデザインを使用していれば、権利侵害になります。「あなたのイラストデザインは知らなかった。」という言い逃れは認められません。相手の言い逃れを封じ込めるには、商標権又は意匠権が有効です。 ③権利の始期が確認できる 著作権は著作物の創作が完成した時点で発生します。しかし、この時をはっきりと示すことは困難です。 他人が似たイラストデザインを使用し、著作権侵害だと警告しても、「私はこのイラストデザインをかなり昔から使用していた。」と言われた場合、こちらの方が先に創作していたと証明することは困難です。 これに対し、商標権、意匠権の権利発生日は明らかです。商標公報又は意匠公報を確認すれば設定登録日が記載されています。この日から権利が発生します。また、出願日も商標公報から分かりますので、出願日時点では登録商標のイラストデザインが描かれていたことは明らかであり、この日には、このイラストデザインが創作されていたことを証明することもでき、著作権侵害立証の補助になります。 3.パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する欠点 パッケージデザインの商標権又は意匠権による保護は、いくつかの欠点があります。 ①権利範囲 商標公報には、指定商品(役務)が記載されています。商標権は、この指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)にしか及びません。 また、意匠権は、意匠公報に記載された意匠に係る物品と同一又は類似の製品にしか及びません。 よって、上記イラストデザインが、非類似の商品又は製品に描かれていたとしても商標権又は意匠権侵害にはなりません。 これに対し、著作権ではどのような商品に描かれていても権利が及び、著作権侵害になります。 ②権利取得手続き 商標権又は意匠権を取得するには、特許庁に出願(申請)して審査してもらう必要があります。出願に手数料が掛かります。商標権又は意匠権を維持するにも費用が掛かります。 これに対し、著作権は費用を掛けずに取得することができ、イラストデザインを創作した時点で勝手に発生して権利が存続します。 4.パンフレットの活用 このように、パッケージデザインは著作権だけでなく、商標権、意匠権で保護を図ることもでき、それぞれにメリット・デメリットがあります。 弁理士は、著作権・商標権・意匠権・不競法などの知的財産権を総合的に考察し、パッケージデザインなどの商品デザインの戦略的な保護をアドバイスすることができます。 『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットには、商品・広告デザインを創作した際にどのような点が問題になるかをピックアップしております。 ご覧になり、気になる点がございましたら弁理士までご相談ください。
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著作物を創作した者つまり著作者は、著作権を有します。この著作権は、何の手続きを行わなくても、著作物を創作するだけで発生します。この様な著作権はいつから発生するのでしょうか?また、著作権は、永遠に続く権利なのでしょうか?著作権に終わりはあるのでしょうか?
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A :著作物を創作した者(著作者)は、著作権を有します。そして、著作権とは、著作物を独占して利用できる権利であり、第三者が著作権者に無断で著作物を利用すると著作権(著作財産権)侵害になってしまいます。そして、著作権に基づいて、第三者に著作物の利用を許諾したり、譲渡をすることができ、これによって、著作権者が利益を得ることができます。譲渡されれば、著作者以外の者が、著作権を有します。 著作権(著作財産権)とは、著作物を独占して利用できる権利なのですが、どの様な行為が著作物の利用となるのかは、著作権法に規定されています。原則として、行った行為が、規定されている行為に該当すれば著作権(著作財産権)侵害になり、規定されている行為に該当しなければ著作権(著作財産権)侵害にならないということになります。では、どの様な行為を行えば、著作権(著作財産権)侵害になるのかを記載します。
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A :著作物を創作する者(著作者)が、著作権を有することはご存知の方が多いのではないでしょうか。しかし、著作者が有するのは、著作権だけではありません。著作権とは別に著作者人格権という権利も有します。著作者人格権の方は著作権よりも馴染みがない方が多いのではないでしょうか。著作者人格権とはどのような権利なのかを説明させて頂きます。
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はじめに 著作者人格権の行使によって、クリエーターに対価を払って制作を依頼したロゴマークについて、色彩の変更が禁止される場合や、カメラマンに対価を払って撮影を依頼したカタログ用写真について、紙面のサイズ上トリミングが必要であるにも関わらず、トリミングが禁止される場合があります。このような事態は、著作物の利用そのものに影響を及ぼすため、著作物を利用する側において大きな問題です。 著作者人格権とは 著作者が自らの思想や感情を表現して創り出したものが著作物であることから、著作物には著作者の人となり(人格)が表されています。著作権法は、著作物を通して表される著作者の人格的な利益を保護するため、下記の三つの著作者人格権を定めています。 公表権 公表されていない自己の著作物を、いつ、どのように公表するかを決定する権利です。しかし、未公表の著作物を譲渡した場合、著作者は著作権者が行う公表に同意したと推定されます。 氏名表示権 著作物に自分の名前(ペンネーム等の変名を含む)を表示するか否かを決定する権利です。しかし、著作物の利用の目的や態様によって、創作者であることを主張する利益が害されない場合は、氏名の表示を省略して著作物を利用できます。 同一性保持権 著作物のタイトルや内容を著作者の意思に反して勝手に改変されない権利です。しかし、学校教育上の目的、建築の著作物の修繕、プログラムの著作物のバグの修正といったやむを得ない改変は認められます。 著作者人格権のトラブル 著作者人格権は、その性質から著作者だけが持つことができる権利であり、譲渡や相続ができません。また、著作者人格権は、著作者の死亡によって消滅しますが、一定の期間は、著作者の死後であっても、著作者が生きていたなら著作者人格権の侵害となるような行為をしてはいけないと著作権法は定めています。このように、著作者人格権は特殊な権利であるため、著作物の譲渡に起因してトラブルが生じることがあります。 公表権は、著作物を譲渡した場合は公表に同意したと推定され、また、氏名表示権は、氏名の表示を省略できる場合があります。そのため、著作者人格権のトラブルの多くは、同一性保持権に関するトラブルです。 著作者人格権を行使しない取り決め 著作者人格権の行使によるトラブルを回避し、自由に著作物を利用するための対策として、著作者から著作者人格権を行使しないとの合意を得る方法があります。契約における著作者人格権を行使しない取り決めのことを、「著作者人格権の不行使条項」といいます。 著作者人格権の不行使条項の記載例 第○条 乙(著作者)は、本著作物に係る著作者人格権を行使しないことを保証する。
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Q:自社で開発した新製品について、ネーミングの社内コンペがあり、自ら創作したネーミングを提案したところ、製品名として採用されました。ネーミングの著作権者は、私になるのでしょうか。そもそも、ネーミングに著作権は認められるのでしょうか。 著作物とは 法律上、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術 又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。つまり、著作者が自分の思いや感情などを自分なりに創意工夫して表現したもののことを言います。例えば、文章、図、絵画、歌詞・楽曲、写真、映画、コンピュータ・プログラムなどが代表的な著作物になります。 ネーミングの著作物性 では、ご質問のネーミングは著作権として保護されるのでしょうか。あなたご自身で思いついたネーミングなので、オリジナルの創作物であり、著作権として保護されるようにも思われます。しかし、残念ながら、ネーミング(いわゆる名称)は基本的には著作物に該当しないと考えられており、著作権は発生しません。 上述のとおり、著作権法上、著作物に該当するためには、①「思想又は感情」を、②「創作的に」、③「表現したもの」であって、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」の要件を満たすことが必要となります。この点に関し、ネーミングは一般的に短い語の組み合わせから構成されるため、表現の幅が必然的に制約されてしまい、誰が表現しても同じようなものになることから、創作性が欠如しており、著作物には該当しないと考えられています。 ちなみに、最近では、ネーミングと共に企業や商品など、宣伝や告知に用いられる謳い文句や煽り文句となる文章である「キャッチフレーズ(キャッチコピー)」も流行っていますが、大半が短い文章から構成されており、これもネーミングと同様に、基本的には創作性が認められず、著作物ではないと考えられています。
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「著作権」は、財産権ですので、時計や宝石などの通常の「物」と同様に、他人に譲渡することができ、また、他人から譲り受けることができます。著作権の譲渡は、契約によって成立しますが、著作権は無体物であって形がないため、せっかく正しい契約により著作権を譲り受けたとしても、同一の著作権につき二重譲渡がなされた場合には、後々、第三者との間で、どっちが正しい著作権者かで争いになることも考えられます。そのようなトラブルに巻き込まれたときに、この「著作権譲渡の登録」がとても役に立つのです。 「著作権」は無体物のため、二重譲渡することができます 「著作権」の譲渡は、通常の物の譲渡と同じで、契約によって成立します。契約はお互いが合意すれば成立しますので、口約束でも構わないのですが、著作権は無体物ですので、譲渡の事実を明確にするため、通常の「物」の譲渡とは異なり、契約書を作成することが一般的です。 こうして「著作権譲渡契約書」を作成して、お互いに署名や捺印をすれば、通常、著作権の譲渡は完了します。後日、譲渡人と譲受人の間でトラブルになったときは、この契約書に記載した内容にもとづいて、お互いに解決を図ればよいのです。 しかし、もし、まったく知らない第三者が「その著作権は自分のものだ!」と言ってきたら、どうしますか?どうやら、譲渡人が悪い人で、あなたに著作権を譲渡する前に、同じ著作権をその人にも譲渡していたようです。その人は、契約書を片手に、「自分のほうが先に譲渡を受けているんだ!」と息巻いています。 この場合、あなたは、「自分のほうが後から譲渡を受けたんだから仕方がないな」と、その著作権を諦めるしかないのでしょうか。そのようなときでも、文化庁に「著作権譲渡の登録」を受けていれば、あなたは、その第三者に優先して、その著作権を手に入れることができるのです。 「著作権譲渡の登録」は、契約上どちらが先に著作権譲渡を受けたかは関係なく、先に「著作権譲渡の登録」を受けたほうが、法律上著作権者として取り扱われることとした制度です。「著作権」は無体物ですので、同じ著作権が複数の人にも譲渡されるおそれがあるため、取引の安全を図る趣旨から、このような制度が設けられました。大切な著作権、特に経済的価値の高い著作権について譲渡を受けたときは、ぜひこの制度を利用することをおすすめします。
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「著作権登録」とはどんな制度なの?? ~文化庁の著作権登録制度について~
「著作権登録」は何のために必要なのでしょうか? すてきなイラスト、写真、音楽、文章を創作したときに、「著作権を取得するために著作権登録するぞ!」と言っている人を時たま見かけます。しかし、その必要はありません。著作権は、著作物を創作したときに自動的に発生する権利であって、特許権、意匠権、商標権のように特許庁に出願して登録を受けなければ取得できない権利ではないからです。 しかし、「でも、著作権登録っていう制度があるって聞いたことあるぞ!?」と思う人もいるでしょう。確かに、「著作権登録」という制度はあって、利用されています。著作権は自動的に発生するのに、どうして「著作権登録」という制度が必要なのでしょうか? 著作権という権利は自動的に発生しますが、権利は「物」と違って形がないため、実際に誰が権利者なのかがわからなくなることもしばしば起こります。特許権、意匠権、商標権は、権利が発生すると特許庁の登録原簿に記録されますので、誰が権利者なのかはその登録原簿を見れば一目瞭然ですが、著作権は自動的に発生するため、誰が権利者なのかを確認する術がありません それでは様々な不都合が生じるため、著作権の発生には登録は不要であるものの、将来の著作権をめぐる紛争を回避し、また著作権をより有利に行使するために、事後に一定の登録制度が設けられているのです。