その他の著作権

著作権は、特許権や商標権とどう違うの?

弁理士の著作権情報室

著作権、特許権、商標権等は、最近は知的財産権の一種としてご存知の方も増えてきていると思います。これらの知的財産権のうち、特許権、商標権は、産業財産権という同じグループに属しますが、著作権は産業財産権に属しません。産業財産権と著作権にはどの様な違いがあるか、正確にご存知の方は少ないのではないでしょうか。今回は、これらの権利の違いを説明させて頂きます。なお、産業財産権の中には、特許権、商標権の他に意匠権、実用新案権がありますが、今回は、質問されることが多い、特許権、商標権について説明いたします。

著作権は、特許権や商標権とどう違うの?

権利の発生方法の違い


特許権、商標権は、産業財産権といわれるものです。これらの産業財産権は、特許庁に出願書類を提出(出願)して、審査を通過した場合にのみ発生します。産業財産権の取得のためにはコストがかかります。

特許に関する審査では、発明が新しいか(新規性があるか)、既存の発明から簡単に作れないものか(進歩性があるか)等が判断されます。商標に関する審査では、出願された商標に商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別する力(識別力)があるか、出願された商標と同一・類似範囲にある他者の商標権がないか等が判断されます。

著作権は、産業財産権とは違い、著作物を創作しただけで発生します。産業財産権のように出願手続を行う必要がなく、このため、著作権の取得のためには、コストもかかりません。この点は利点ですが、権利の発生に何の手続きも要さないため、権利の発生を示す証拠を意識して用意しなければ、この時、権利が発生していたということの証明が難しいです。

管轄省庁の違い


特許権、商標権といった産業財産権の管轄省庁は、特許庁です。従って、産業財産権についての情報が欲しい場合には、特許庁のサイトで情報収集をすることになります。
(特許庁のサイト)
https://www.jpo.go.jp/

これに対して、著作権の管轄省庁は文化庁です。従って、著作権についての情報が欲しい場合には、文化庁のサイトで情報収集をすることになります。

(文化庁のサイト)
https://www.bunka.go.jp/
(文化庁の著作権に関するサイト)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html

保護対象の違い


特許権の対象は、「発明」です。「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの」であると法律で決められています。すなわち、特許権の保護対象は、「技術的思想(技術的なアイディア)」です。

商標権の対象は、「商標」です。「商標」とは、自己の商品又はサービスと、他者の商品又はサービスを識別するための標識で、いわゆる、「ブランド」です。特許権は、創作物の保護を目的としますが、商標権は、創作物の保護を目的とせず、創作性のない標識や既存の標識についても保護します。「商標権」は、商品・サービスの提供にあたって、商標を使用することで商標に宿る、「業務上の信用」の保護を目的とするからです。

著作権の対象は、「著作物」です。「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であると著作権法で定められています。すなわち、著作権の保護対象は、具体的な「表現」です。従って、特許権のように「アイディア」を保護するものではありません。

それぞれの権利で保護対象は異なるため、著作権では保護できないけど、産業財産権では保護出来る場合があります。

例えば、短い文章等は、創作性が否定され易く著作権では保護されにくいです。また、ロゴも、著作権では保護されにくいです。判例(平成6年(ネ)第1470号)では、「本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難である」と判断されています。一方、短い文章、ロゴは、商標権で保護され得ます。

また、同じものを著作権でも産業財産権でも保護出来る場合があります。

例えば、ソフトウェアは、特許権でも著作権でも保護されます。もっとも、特許権で保護されるのは、アルゴリズム(コンピュータの処理の仕方)であり、著作権で保護されるのは、「コンピュータ(電子計算機)を機能させて一のアウトプット(結果)を得ることができるようにこれに対するコマンド(指令)を組み合わせたものとして表現したもの」です。コンピュータに「一日の気温と湿度とに基づいて、翌日の天気を予測して、予測結果に基づいて傘の発注を行う処理を行わせる」プログラムの発明は、特許権の保護対象となります。この処理を実現するためにコマンドを組み合わせて表現したものは、著作権の保護となります。
著作物となるプログラムについては、「著作物と認められるプログラム認められないプログラム」をご覧ください。

また、シンボルマーク、キャラクタイラストは、美術の著作物として著作権の保護対象となりますし、図形商標として商標権の保護対象にもなります。

共通しているところ


権利者が、保護期間内、独占出来ることが共通しています。特許権は、独占的に実施でき、商標権は独占的に使用でき、著作権は独占的に利用できます。このため、自己のみが実施・使用・利用でき、第三者の実施・使用・利用を止めさせたり、第三者の実施・使用・利用によって発生した損害の賠償等を受けることが出来ます。第三者に実施・使用・利用をライセンスすることも出来ます。

特許権、著作権は、保護期間(特許:出願日から原則20年、著作権:映画の著作物以外は、原則著作者の死後70年)が過ぎたら消滅します。商標は、保護期間(権利発生日から10年)が過ぎる前に更新することで、保護期間が延長され、更新し続けると半永久的に存続します。

偶々同じものが出来た場合どうなるか?


他者の著作物を真似したわけではなくても、自分の創作した著作物が他者の著作物と実質的に同じだった場合、他者の著作物を複製したことにならず、著作権侵害にはなりません。これに対して、産業財産権は、他者の発明や商標を真似したわけではなくても、特許権侵害、商標権侵害となる場合があります。著作権は、創作しただけで発生するため、他者の著作権の有無を調べるのが困難であるのに対して、産業財産権は登録によって権利が発生しており、他者の特許権や商標権の有無を調べることが出来るからです。

まとめ


今回は、著作権と、特許権や商標権といった産業財産権の違いを説明させて頂きました。様々な種類の知的財産権の違いを理解して活用すれば、コストを抑えながら、効率良く知的資産を保護することが出来るようになると思います。

令和4年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 竹口 美穂

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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