教育・書籍の著作権

著作権のルール 引用について

弁理士の著作権情報室

論文などを執筆する際に、書籍や雑誌などの他人が作成した著作物の一部を自己の著作物に取り込む場合があり、これを「引用」と言います。引用は、他人の著作物を自己の著作物において複製する行為であるため、引用を無制限に認めれば、著作者の利益を害することにつながります。そのため、引用には一定のルールがあり、ルールを満たす引用であれば、著作権者の承諾を得ることなく著作物を利用できます。

引用のルール1 公表された著作物であること


発表前の論文、発売前の書籍、新聞、雑誌など、公表されていない著作物から引用できません。

引用のルール2 公正な慣行にあたること


公正な慣行にあたるための要件には、二つの要件があります。一つ目の要件は、引用を行う「必然性」があることです。著作物の構成に照らして関係のない他人の著作物を利用することは認められません。例えば、ある画家を特集した美術全集において、この画家と関係のない画家の著作物が掲載されているような場合は、関係のない画家の著作物を引用する必要はないため必然性を欠き、引用は公正な慣行にあたらないと解されます。二つ目の要件は、「引用した部分が明確である」ことです。例えば、言語の著作物において、引用部分にカギ括弧を用いることによって、引用部分とそれ以外の部分を明らかにする必要があります。

引用のル-ル3 報道、批評、研究など引用の目的が正当な範囲内であること


引用が正当な範囲内とされるための要件には、「主従関係」と「必要最低限」があります。引用は自己の著作物の補強や批評等を目的として、他人の著作物を自己の著作物に取り込むことですから、自己の著作物が「主」であって、他人の著作物は「従」でなければいけません。例えば、前記の美術全集において、画家の著作物を多数引用しているが、画家の著作物に関する解説や批評が極端に少ないような場合は、「主従関係」と「必要最低限」の要件を欠くため、正当な範囲内にあたらないと解されます。

引用のル-ル4 出所を明示すること


引用した場合は、引用した著作物が誰の著作物であるかを明示する必要があります。著作権法に引用した著作物の明示の方法は示されていませんが、書籍や雑誌などの言語の著作物であれば、題名(タイトル)、著作者、出版社、ページ数、行、段落などを明示します。著作物がウェブサイトで公表されている場合は、著作物が公表されているURLを明示すべきでしょう。

著作権のルール 引用について

その他のルールとして、原則として引用は、他人の著作物に改変を加えずに利用しなければいけません。著作物を改変すると、著作者人格権の同一性保持権を侵害する可能性があります。著作物の改変は、誤字や脱字の修正といった「やむを得ない改変」に限られます。

著作者人格権の同一性保持権については、「著作者人格権ってどんな権利?著作権とはどう違うの?」をご覧ください。

令和2年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 廣江 政典

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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