著作物と認められるプログラム認められないプログラム
しかしそうではありません。一定の要件を満たすプログラムは著作物として保護されます。他方、どの様なプログラムでも著作物と認められるわけではありません。では、どのようなプログラムが著作物と認められるのでしょうか。
著作物と認められるプログラム
著作権で保護されるプログラムは、「コンピュータ(電子計算機)を機能させて一のアウトプット(結果)を得ることができるようにこれに対するコマンド(指令)を組み合わせたものとして表現したもの」だけです。
まず、「表現したもの」だけが保護され、思想又は感情を創作的に表現するに当たって採用された手法や表現を生み出すもとになったアイデア(着想)は著作物として保護されません。プログラムを作成するために用いるプログラム言語、規約、及び解法はプログラムの著作物として保護されません。
具体的には、プログラム言語である機械語やアセンブラやCなどの言語自体、規約にあたるプロトコルやインターフェースなど、解法にあたるアルゴリズムやプログラムの指令の手順自体、システム設計書やフローチャート自体などはプログラムの著作物として保護されません。但し、システム設計書やフローチャート等はプログラム以外の著作物として認められる場合があります(どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか(その2)?を参照して下さい)。また、アルゴリズムも特許として保護される場合があります。
次に、創作したというためには、表現に当たって自己の思想又は感情を創作的に表現したと評価される程度の活動を行ったことが必要であり、その者の思想又は感情を創作的に表現したと評価される程度に至っていない場合には創作には当たりません。
この点、プログラムの場合は、コンピュータに対するコマンド(指令)の組合せであり、正確かつ論理的でなければならないので、所定のプログラム言語、規約及び解法に制約されつつ、コンピュータに対するコマンド(指令)をどのように表現するか、そのコマンド(指令)の表現をどのように組み合わせ、どのような表現順序とするかなどといったところに、作成者の個性が表れることとなります。
従って、コマンド(指令)の表現自体、そのコマンド(指令)の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十分にあり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れていればプログラムが著作物として認められます。逆に、表現に選択の余地がないか、選択の幅が著しく狭い場合には、作成者の個性の表れる余地もなく、プログラムの著作物として認められません。
なお、プログラムは正確かつ論理的でなければならないのですが、バグがあっても、プログラムの著作物として認められる場合があります。
平成18年(ネ)第10003号著作権存在確認等請求控訴事件による具体的判断
プログラムは、公知の理論式を目的に合わせて展開し、入出力その他の条件を設定した上でプログラミングしたもので、その多くはサブルーチンを含みます。
この場合、個々のサブルーチンが多くのステップからなり、式の展開、入出力その他の条件を設定に対応して、各ステップの組合せ、その順序、サブルーチン化などで、多様な記載が可能であり、作成者の工夫がこらされていれば、その個性が認められ、著作物として認められます。
例えば、公式などの理論式が公知のものであっても解析に使用するに当たって、式の展開、入出力その他の条件の設定に対応して、各ステップの組合せ、その順序、サブルーチン化などで、多様な記載が可能であり、その中で作成者なりの表現をしていれば著作物として認められます。アルゴリズムをプログラムに書き換える場合に、多様な記載があり得、理論式に基づく計算式そのものを独占するものではないからです。
逆に、変数を列挙するとともに、変数に代入する数字を定めている場合、変数に代入する数字は計算式とは別に定まり、選択する余地があるのは変数とする記号として何を選ぶかという程度の場合、計算式について、求める値を変えるために式に変換し、変数に置き換えただけや、変数によって必然的に導かれるもののみの場合、計算に使った変数及び解を印刷するための基本的なステップや宣言文のみからなる場合、各ステップの論理的順序が、変数へのデータ設定、計算、データ出力の三段階からなるありふれた流れで他に特徴がない場合なども、選択の幅は著しく狭く、著作物として認められません。作成した時点でこのようなプログラムはなかったとしても結論は変わりません。
令和3年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 野田 章史
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