「プログラム著作物登録」のメリットとは~ソフトウェアは著作権で守れる?~
システムやスマホアプリ等のプログラムは、他の種類の著作物に比べて、この著作権登録を受けるメリットが大きいと言われています。
「特許権」で守れないソフトウェアは「著作権」で守ることを検討しましょう
もし、あなたが、優れたソフトウェアを新たに開発した場合、そのソフトウェアについて、他社に模倣されずに、自社で独占的に販売したいと考えることでしょう。そのようなときは、通常は特許権の取得を検討することとなります。
ただし、特許権を取得するためには、特許庁の審査において、そのソフトウェアが技術面において、これまでにない新しいものであること(新規性)や、容易に考え出すことができないこと(進歩性)などの要件をクリアしなければなりません。特許庁の審査は厳格であることから、残念なことに、新規性や進歩性を否定されてしまい、拒絶査定になることもあるでしょうし、また、特許査定になったとしても極めて限定的な範囲でしか特許権が認めてもらえなかったりすることもあるでしょう。そのような場合には、技術面で他社の模倣を防ぐことは難しく、そのソフトウェアを独占的に販売することは難しくなります。
しかし、システムやスマホアプリ等のプログラムは、その内容に創作性が認められれば、イラスト、写真、動画、文章などと同様に、著作物として保護を受けることができます。そのため、たとえ特許権で保護することができなくても、著作権によって、他社の模倣に対して権利行使することもできるのです。そのようなときには、プログラムの著作権登録は、大きな威力を発揮します。
著作権登録で「創作年月日」の推定を受けることができます
プログラムの著作物が、他の種類の著作物に比べて、著作権登録を受けるメリットが大きいという理由の一つに、プログラムの著作権登録に限っては、他の分野の著作権登録とは異なり、「創作年月日の登録」が認められていることがあげられます。
他の分野の著作権登録では「第一公表年月日(第一発行年月日)の登録」が認められているにすぎないところ、プログラムは、公表しないで社内などで利用するケースが多いため、「公表年月日」を公示することに馴染まない場合もあることから、「創作年月日」も公示できることになっているのです。
他社にプログラムを模倣された場合で、他社が「模倣していない」と主張したときは、お互いのプログラムの創作年月日の先後関係の証明が重要となりますが、著作権登録(創作年月日の登録)を受けておけば、その創作年月日にそのプログラムの創作があったものと推定されますので、著作権者の立証負担は幾分か軽減されます。
立証の円滑化のための法改正も進んでいます
また、もう一つのメリットとして、著作権登録にあたっては、一般的には申請書に添付する「著作物の明細書」に記載した400字程度の文章で著作物を特定しなければならないところ、プログラムの著作権登録では、プログラムのソースコードを格納したCD-RやDVD-Rを複製物として申請書に添付することができるため、登録対象のプログラムを確実に特定できることがあげられます。
なお、著作権侵害として権利行使しようとする際には、指定登録機関から登録事項記載書類の交付を受け、これを基に立証することが一般的ですが、この書類にはソースコードまでは示されていないため、従来は立証の際に支障が生じていたところ、令和2年著作権法改正により、著作権者等が指定登録機関に対し、自らが保有するプログラムが登録されたプログラムと同一であることの証明を請求することができるようになり、立証の円滑化が図られています。
デッドコピーのような侵害には著作権登録は威力を発揮します
もちろん、著作権登録(創作年月日の登録)を受けておけば、全てが安心というわけではありません。プログラムのうちでも創作性のない部分は著作物性が否定されるわけですから、権利範囲が明確な特許権の場合とは異なり、他社に模倣されたときは、その模倣された部分の創作性の有無を争う必要は生じます。しかし、プログラムの全体のうちに何らかの創作性があれば、少なくともデッドコピーに近い模倣をされたときには、プログラムの著作権登録(創作年月日の登録)は大いに役立つといえるでしょう。
弁理士は、プログラム著作権登録の申請代理を行いますので、ソフトウェアを開発された場合は、ぜひ弁理士にご相談ください。
令和3年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 堀越 総明
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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