~AI生成物について~ 「AI生成物の著作権侵害とは?」・「AI生成物の著作物性は?」
はじめに
まず初めに平成30年の著作権法改正で規定されました著作権法30条の4第2号について簡単に触れたいと思います。詳細は、下記参考文献1及び2をご参照ください。
平成30年の著作権法改正で、『「著作物は」、「情報解析の用に供する場合」、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」』(著作権法30条の4第2号)という新しい著作権の制限規定が設けられました。そしてこれにより、AIシステム開発のための情報解析のように、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない大量のコンテンツの機械学習については、原則著作権者の許諾なく行うことが可能となりました。この規定は、営利目的の場合にも適用される点やあらゆる著作物の利用行為にも適用される点で、諸外国と比較してもAI学習のための著作物の利用を広く認めている規定といえ、また、AIシステムの開発を活性化させるものといえます。また、AI学習のために著作物の利用を広く認めているこの日本の規定・状況に関して、「日本は機械学習パラダイス」とも言われています。
一方、日本新聞協会などからは、「学習利用の価値が著作権者に還元されないまま大量のコンテンツが生成されることで、クリエーター等の創作機会が失われ、経済的にも著作活動が困難になる」、「元の作品への依拠性・類似性が高い著作権侵害コンテンツが生成・拡散される」等といったリスクを指摘する声も出ています。また、この規定は生成AIの急速な進歩・普及を想定して規定されたものでないように思われ、規定の見直しが必要なのではという声も出ています。
AI生成物の著作権侵害について
著作権法を管轄する文化庁が、令和5年6月に、「AIと著作権」と題したセミナーを開催し、その中で、AI生成物の著作権侵害についての考え方を公表しています。
そして、AI生成物に関する著作権侵害については、「人がAIを利用せずに絵を描いた場合などの、通常の場合と同様に判断」されるとしています。また、著作権侵害の有無は、AI生成物に『既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が認められる場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、①権利者から利用許諾を得ている、②許諾が不要な権利制限規定が適用される、のいずれかに該当しない限り、著作権侵害になる』ともしています。従って、AIを利用して生成した文章や画像などのAI生成物をアップロードやそのAI生成物の複製物(イラスト集など)を販売する行為などについての著作権侵害の判断は、通常の著作権侵害と同様の判断基準が適用されることになります。
ここで「依拠とは、他人の著作物に接し、それを自己の作品の中に用いることを指す」と解されています(3)。そうすると、利用したAIシステムにどんなコンテンツを学習させたかを知り得ないAIシステム利用者が生成したAI生成物に関して、既存の事例をベースに判断することは難しく、依拠性をどんな観点でどう判断すべきかは難しい問題です。文化庁のなかでもこれについては議論されています。文化庁のセミナーテキスト「AIと著作権」でも、「元の著作物がAIの学習に用いられていれば、依拠性を認めてよいのではないか」、「AI生成物が、学習に用いられた元の著作物の表現と類似していれば、依拠性ありと推定してよいのではないか(その後はAI利用者の側が、元の著作物がAI生成物の作成に寄与していないことを立証すべき)」、「「AI利用者自身の独自創作であること」に加えて、「AI自体が学習対象の著作物をそのまま出力するような状態になっていないこと(AIの独自作成であること)」の両方がいえない限りは依拠性ありと考えるべきではないか」等の意見・見解が紹介さてれています。今後この「依拠性」についての議論・動きについては要注目です。
AI生成物の著作物性について
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法第2条第1項第1号)。そして、これを受けて、文化庁はセミナーテキスト「AIと著作権」では、コピー機を操作して著作物をコピーするように、『人が何ら指示を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり) 「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの』のような『AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます』と言っています。また、このテキストの中で、『人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます』とも言っています。また、『人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます』とも言っています。また、『どのような行為が「創作的寄与」と認められるかについては、個々の事例に応じて判断することが必要ですが、生成のためにAIを使用する一連の過程を総合的に評価する必要があると考えられます』とも言っています。そして、『今後、この「創作的寄与」についても、文化庁として考え方を整理し、周知を進めていきます』とも言っています。今後のこの「創作的寄与」についての議論・動きにも要注目です。
<参考文献>
1.イノベーションズアイ「弁理士の著作権情報室」
『生成AIの学習は著作権侵害にならない?著作権が制限されるという「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とはどの様なものですか?』
2.文化庁:令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」テキスト
3.中山信弘「著作権法」第3版709頁 有斐閣
令和5年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 上田 精一
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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