自分がデザインしたロゴマークやキャラクターなどの著作物が他人に勝手に商標登録されることはありますか?
「法律のことはよくわからないけれど常識的に考えて無理じゃない?」
「だって、デザインには著作権があるでしょ。勝手に使ってはダメじゃない」
このように感じる方が多いのではないでしょうか。
その感覚は、半分正しくて半分間違いです。この記事では、自分がデザインしたロゴマークやキャラクターを徹底的に守りたい人に向けて、気をつけなくてはならない商標法の落とし穴を解説しつつ、失敗しない防御方法をお伝えします。
1 商標法上、他人の著作物を勝手に商標登録できます
まず、結論からいいますと、商標法上、他人の著作物を商標登録することができます。しかも、勝手にです。
つまり、あなたがデザインしたロゴマークやキャラクターデザインがいつのまにか他人に商標登録されている、なんて現象が起こり得ることになります。
「そんなバカな!」と思うかもしれませんが、真実です。
その代わり、商標法では、「他人の著作物を勝手に商標登録したとしても、著作権者の承諾を得なければ自由に使うことはできない(著作権侵害になるため)」という法律を設けています。
「登録はできるけれど使えない」という状態ですね。
「なんだ、それならば安心です」
いやいや、そう思うのはまだ早いです。
<自分がデザインした著作物を自分が使えなくなることがある>
なぜかというと、この法律は、あくまでもその他人が「商標登録しても使えない」というだけであって、「商標権が無効である」というルールではないためです。
つまり、商標権は有効であるため、あなた自身も、そのロゴマークやキャラクターデザインを自由に使用できないことが起こり得ます。
(※ここでは詳細を省きますが、あくまで「商標として使用できない」という意味であり、あらゆるシチュエーションで使用できないということではありません)
2 勝手に商標登録されたのを取り消す方法もありますが容易ではありません
さて、もしそのような不幸な事態になってしまった場合、事後的に何か問題解決する方法はあるのでしょうか。
商標法には、不正に商標登録された商標や、本当は商標登録すべきでは無いのに間違って登録されてしまったような商標について、登録の取り消しを求めることができる制度があります(商標登録異議申立や、商標登録無効審判)。
ただし、すでに何度も述べている通り、「他人の著作物を勝手に商標登録すること」自体は、商標法で禁止していませんので、「自分のデザインを勝手に商標登録された!」というだけの理由では商標登録の取り消しを求めることはできません。
<取り消しが認められる場合とは?>
したがって、取り消しを求めることができるとすれば、他に何か理由が必要になります。
例えば、そのロゴマークやキャラクターデザインが、あなたが使っている商標としてある程度有名なものである場合、「商標登録はされていないけれど、他人の有名な商標と類似している。このような商標を別の人が登録にするのは紛らわしいから良く無い」という理由で、登録を取り消すことができます(商標法4条1項10号、同4条1項15号)。
なお、このようなケースでは、この「有名度」が高ければ高いほど、取り消しを認められやすい傾向にあります。
それに加え、この商標登録した他人が、わざと、「不正の目的」を持って他人の有名な商標を勝手に商標登録したよう場合は、さらに取り消しが認められやすい傾向にあります(商標法4条1項19号)。
3 他社のロゴマークとキャラクターデザインを勝手に商標登録した事件(ティラミス事件)
ひょっとすると、皆様の中にも、2019年にテレビやネットで炎上した、「有名ティラミスブランドのパクリ事件」を覚えてらっしゃる方がいるかもしれません。
実はこの事件は筆者自身が担当した案件です。したがって、公開情報以上のことを書かないように十分注意しなければなりませんが・・・。
簡単に言いますと、この事件は、とある会社(仮にA社とします)が、シンガポールに本店を持つ有名なティラミス専門店のロゴマーク(猫のキャラクターデザインを含む)をデッドコピーして、勝手に日本で商標登録したというものです。
それに対し、本家の有名なティラミス専門店は、A社によって勝手になされた商標登録を取り消す手続きを開始しました。この手続きは早くても6ヶ月程度の時間を要するのですが、その手続きが完了するのを待たずして、A社は有名ティラミス専門店の類似商品の販売を開始し、それを見た消費者がネットで「あれ、有名なティラミス専門店のパクリじゃない?」と噂をしました。これをきっかけにネットが炎上し、テレビでも報道され(筆者も取材を受けました・・・)、当時はかなり大きな話題になったのを記憶しています。
その後、異議2018ー900303に対する特許庁の異議の決定によりますと、このA社の登録商標は、いわゆる「公序良俗に反するもの」であるとして、登録が取り消されています。
<無事に商標登録が取り消されたので問題なし?>
この事件では、本家の有名なティラミス専門店に著名性が認められたこと、A社の不正目的が明らかだったことから、無事に商標登録を取り消すことができました(2020年現在、一部まだ継続中のものもありますが)。
それでは、本家の有名なティラミス専門店にはあまり影響がなかったかというと、全くそんなことはありません。なぜならば、先ほども少し書きました通り、商標登録を取り消す手続きには最低でも6ヶ月程度の長い時間がかかるためです。その間、A社は商標権者のままですので、本家の有名なティラミス専門店は、長い間安心して商品を販売することができない状態となりました。
4 ロゴマークやキャラクターデザインを商標登録するのはどんな時?
さて、それでは、ロゴマークやキャラクターをデザインしたら、他人に商標登録されてしまったら大変だから「全部商標登録しよう」ということになるかというと、それは現実的ではありません。それでは莫大な費用がかかってしまいます。それでは、どういう時に商標登録すべきかというと、それは、シンプルにいうと、「ビジネス上の価値が高い時」です。
<ロゴマークはまず商標登録を検討する>
ロゴマークは、美術の著作物としてみることもできますが、本質的には「マーク」であり、「商標」です。
ですから、「絶対に商標登録しなければならない」とは言わないものの、少なくとも、商標登録するかどうか一度は検討した方が良いでしょう。
もし、そのロゴマークをすでにビジネスで使用していて、お客さんからある程度認知されているのであれば、そのロゴマークは商標登録する価値は非常に高いといえます。また、まだそのロゴマークを使用していない場合であっても、今後、そのロゴマークを継続的に使う可能性が高い場合は、早めに商標登録する価値は高いといえます。
<キャラクターデザインの著作権を商標権で補強する>
キャラクターデザインは、どちらかというと、本質的には美術の著作物としての性質が強く、商標登録というよりも、著作権で守るのが本筋ということが多いです。その上で、もし、著作権で守るだけでは不安な場合、権利を補強するような感覚で、商標登録をするのは有効な手段といえます。
例えば、そのキャラクターデザインを商品のパッケージやウェブサイトに頻繁に表示するような場合には、一種のトレードマーク(商標)としても機能しますから、商標登録を検討する価値は高いです。
他には、厳密には商標であるかどうかは判断が難しい場合であっても、そのキャラクターデザインの経済的価値が非常に高い場合、念のために商標登録するようなケースがあります。例えば、任天堂株式会社のポケモンのキャラクターデザインや、LINE株式会社のLINEスタンプのキャラクターデザインなどは、商標登録されています。
登録商標 第4534252号
任天堂株式会社、株式会社クリーチャーズ、株式会社ゲームフリーク
令和2年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 井上 暁彦
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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