芸術・文化の著作権

「所有する美術品」で注意すべき著作権の問題点

弁理士の著作権情報室

個人や会社(法人)で壺、彫刻、絵画などの美術品を所有している場合があります。所有する美術品を、自宅又は会社の玄関内など屋内に展示し、顧客などに鑑賞してもらうことは、著作権法上問題はありません。

しかし、美術品を所有するからといって、どのようなことにでも使えるというわけではありません。例えば、会社の製品カタログに所有する美術品の写真を掲載すれば、著作権の侵害になるおそれがあります。

そこで、所有権と著作権の違いを説明し、所有する美術品の写真を製品カタログに載せる場合の問題点を解説します。

所有権と著作権とは別物


美術品は著作物であり、原則として著作権で保護されます。美術品を写真撮影し、その写真を著作権者の許諾なく勝手に使用すれば著作権(詳しくは複製権)の侵害になるおそれがあります。

美術品を所有するからといってその美術品の著作権をも有するとは限りません。美術品において所有権と著作権とは、それぞれ別の権利として働きます。ちょっと難しい言い方になりますが、所有権は有体物を排他的に支配する権利であり、著作権は無体物を排他的に支配する権利であります(1)。

抽象的で分かりにくいかもしれませんが、美術品を制作した著作者はそれを売り、個人又は会社はそれを購入したとしても、著作者が美術品を創作するにあたり発現された思想的表現は著作権として著作者に原始的に帰属することになります。

美術品を購入した個人又は会社は所有権があるため、美術品の現物を屋内に展示することに関しては著作権法で明記されており問題はありませんが、その美術品の写真を撮影し、製品カタログに掲載すれば著作権侵害になるおそれがあります。

製品カタログに写真を掲載するには


例えば、ある会社が所有する美術品の写真を製品カタログに掲載したい場合は、誰が著作権者であるか確認し、著作権者に利用許諾を得、使用料を支払うなどの対応をする必要があります。対価を支払い、著作権を譲り受けることも可能ですが、写真を掲載するのにそこまでするのは、費用面から稀です。

美術品の著作権は、原始的に著作者に帰属しますので、著作権を譲渡していない限り著作権者は著作者であると思われます。著作者に連絡を取り、交渉する必要があります。また、著作権管理団体などに著作権の管理を委任している場合もあります、例えば、美術品に関しては日本美術著作権協会(JASPAR)のホームページなどを確認してみるのもよいかもしれません。

なお、著作権の保護期間が過ぎている場合は、著作権が消滅しており著作権法上の問題がなく、使用料等を支払う必要はありません。美術品の著作権の保護期間は著作者の死後70年経過するまでです。
著作者が現在でも活躍しているとすれば、著作権は消滅しておらず、美術品の著作権は存続しているといえます。

「所有する美術品」で注意すべき著作権の問題点

著作権の保護期間は過ぎているけれど


先程、著作権の保護期間が過ぎていれば著作権法上の問題はなく、美術品の写真を使用しても使用料等を支払う必要はないといいましたが、所有者からクレームがくることがあります。たとえば、古くからある寺院に奉られた仏像などは著作権が消滅している場合が多いです(古い仏像は著作権がない時代から存在していたものもあるでしょう)。それでも、仏像の写真を勝手に使用すれば、寺院などからクレームがくることがあります。

所有者としては自分が所有する美術品を勝手に写真撮影し、使用されたとして文句をいたくなる気持ちは分からなくありませんが、クレームに著作権法上の根拠はないといえます。
しかし、法律上の問題がなくとも、製品カタログなどに使用し、所有者からクレームがあれば、会社のブランドを損なうおそれがあるため、所有者とは友好的な関係を築いておいた方が問題に発展せずに済みます。

保護期間が過ぎている美術品といえども、誰かが所有する美術品の写真を製品カタログ等に使用する場合は、所有者と良好な関係を保つため、予め使用許諾を得ておくことをお薦めいたします。

より詳しく知りたい方は


著作権と所有権との関係に触れた有名な判例として「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日)があります。中国唐時代の著名な書家である顔真卿が自筆した顔真卿自書建中告身帖を所有する原告が、これを撮影した写真を掲載した出版物を発行する被告を訴えた事件です。この判例の評釈が記載された文献は数多に存在しますので一読してみて下さい。

参考文献
(1)板谷 康夫「著作権と所有権との関係」(2006年)パテントvol.59No.1,p48-51(日本弁理士会)
URL:
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200601/jpaapatent200601_048-051.pdf

令和元年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 栗原 弘

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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