どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?
(1) 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
(2) 音楽の著作物(曲や歌詞)
(3) 舞踊または無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付け)
(4) 絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物(マンガや書など)
(5) 建築の著作物(お城のような建築芸術)
(6) 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物(設計図など)
(7) 写真の著作物
(8) 映画の著作物(動画なども含む)
(9) プログラムの著作物
令和元年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 田中 陽介
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。
- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/
- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html
- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/
- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/
- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html
- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul
- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/
- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/index.php/soudan
- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/