ビジネスの著作権

自分の作品をビジネスで有効活用したい!どんな活用の仕方があるの?どんなことに気をつけたらよいの?

弁理士の著作権情報室

まず著作物であるかを確認


自分の作品は著作物に該当しますか?
自分の作品が著作物に該当しない場合でも、勿論有料での利用契約をすることは可能です。しかし、この場合は、秘密保持契約(NDA)前・利用契約前に契約相手にそれを見せないことをお勧めします。契約前にそれを相手に見せて、その後、その相手が契約もせずにそれを真似たものを作り販売などをしてしまったような場合、それについての責任を追及することは、法的に難しいからです。
一方、自分の作品が著作物に該当すれば、利用料を得たり、作品とともに自分の名前を表示して知ってもらう機会を増やすなどビジネスに活用できるとともに、著作権を侵害された場合は、差止・損害賠償請求等が出来ます。まず、自分の作品が著作物に該当するかを確認しましょう。
どんなものが著作物に該当するかについては、「弁理士の著作権情報室」の「どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?
」で確認出来ます。

自分の作品をビジネスで有効活用したい!どんな活用の仕方があるの?どんなことに気をつけたらよいの?

著作物の利用・利用許諾


作品が著作物に該当する場合、その作品を完成させた人、すなわち著作者は、その作品の完成と同時に、独占的にそれを複製したり販売等できる権利(著作権)を有することになります。著作者から著作権を譲り受けた場合は、その人(著作権者)がその作品を独占的に製造・販売等出来ます。また、この作品の複製・販売等を希望する人に対しては、有料での利用許諾契約等を結ぶこともできます。勿論、著作権を有料で譲渡することもできます。
どのような種類の著作権があるかについては、「弁理士の著作権情報室」の「どんなことをしたら著作権(著作財産権)侵害になるの?
」で確認出来ます。
また、書籍の出版の際の印税については、「弁理士の著作権情報室」の「書籍を出版する際の印税はどれくらいなのか?
」で知ることが出来ます。

意匠としての活用


絵画・版画・オブジェなどの著作物を創作した事業者が、それを事業で活用することってありますよね。例えば、絵画・版画をコピーした衣類・タピストリーを製造・販売する場合、オブジェを置物として製造・販売する場合等です。この場合、これらの商品のデザインについて意匠登録を受け、意匠権を取得しておくことをお勧めします。
これによって、これらのデザインについての独占実施権(意匠権)を取得できるからです。また、これらのデザインの発表前に他人にこれらのデザインについて出願され意匠権を取得されるのを防ぐこともできるからです。これらのデザインの登録意匠について、有料での使用の許諾等をして活用することも考えられます。

商標としての活用


事業者がキャラクターなどの著作物を創作した場合、そのキャラクターなどをハウスマーク・ペットマークとして活用することってありますよね。。この場合、このキャラクターなどについて商標登録を受け、商標権を取得しておくことをお勧めします。
これによって、このマーク(キャラクターなど)についての独占使用権を取得できるからです。また、このキャラクターについての商標権を他人に取得されるのを防ぐことができるからです。このキャラクターの登録商標について、他人に有料で使用許諾等をして活用することも考えられます。
キャラクター等の自分の著作物が他人に商標登録されるケースについては、「弁理士の著作権情報室」の「自分がデザインしたロゴマークやキャラクターなどの著作物が他人に勝手に商標登録されることはありますか?
」に詳しく説明されています。


著作物の登録


著作者は、自分の著作物の第一発行年月日等の登録をすることをお勧めします。
自分の著作物について他人に意匠登録・商標登録をされてしまった場合でも、自分の著作物の創作が、他人の意匠登録出願・商標登録出願の日前であれば、その他人はその意匠の実施(製造・販売等)、その商標の使用が出来ないからです。
著作権登録については、「弁理士の著作権情報室」の「「著作権登録」とはどんな制度なの?? ~文化庁の著作権登録制度について~」
」に詳しく説明されています。

令和3年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 上田 精一

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

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