第1回
独自に考えた商品名・サービス名でも使用できなくなることがあるの!?~商標権の効力にまつわる話
ボングゥー特許商標事務所/ボングゥー著作権法務行政書士事務所 堀越 総明
和菓子と洋菓子の融合!その名も「きんつばモナムール」!
「きんつばモナムール」はすでに大手菓子メーカーが商標登録していることが発覚!
商標権者はその商標を独占的に使用することができます!
商標登録を怠ると他社に商標を真似されるだけなく自社の使用も危うくなります!!
ボングゥー特許商標事務所/ボングゥー著作権法務行政書士事務所
所長・弁理士 堀越 総明 (ほりこし そうめい)
日本弁理士会会員
日本弁理士会著作権委員会委員
(2020年度は委員長、2019年度は副委員長を務める。)
東京都行政書士会会員 東京都行政書士会著作権相談員
東京都行政書士会任意団体著作権ビジネス研究会会員
株式会社ボングゥー代表取締役
「ボングゥー特許商標事務所」の所長弁理士として、中小企業や個人事業の方々に寄り添い、特許権、意匠権、商標権をはじめとした知的財産権の取得・保護をサポートしている。
特に、著作権のコンサルタントは高い評価を受けており、広告、WEB制作、音楽、映画、芸能、アニメ、ゲーム、美術、文芸など、ビジネスで著作物を利用する業界の企業やアーティスト・クリエイターを対象に、法務コンサルタントを行っている。
現在、イノベーションズアイにて、コラム「これだけは知っておきたい商標の話」、「知らなかったでは済まされない著作権の話」の2シリーズを連載し、また「ビジネス著作権検定合格講座」の講師を務める。
また、アート・マネジメント会社「株式会社ボングゥー」の代表取締役も務め、地方公共団体や大手百貨店主催の現代アートの展覧会をプロデュースし、国立科学博物館、NTTドコモなどのキャラクター開発の企画を手掛けた。
○ボングゥー特許商標事務所
https://www.bon-gout-pat.jp/
○ボングゥー著作権法務行政書士事務所
https://www.bon-gout-office.jp/
【著書】
「知らなかったでは済まされない著作権の話」(上)・(下)
上巻:https://amzn.to/2KB8Ks5
下巻:https://amzn.to/2rV7qcG
弁理士が、“ありがちな著作権トラブル”をストーリー形式で紹介し、分かりやすく解説していく1冊です。
法律になじみのない人でも読みやすく、“ここだけは注意してほしい点”が分かる内容となっています。
- 第8回 筑波山名物「つくばうどん」は誰でも商標登録できるの??~地域団体商標にまつわる話
- 第7回 他人が制作したロゴマークやキャラクターは勝手に商標登録できるの??~著作権と商標権の関係にまつわる話
- 第6回 「秋葉原」みたいな地名を使った店名でも商標登録できるの??~記述的商標にまつわる話
- 第5回 「チョコレート」みたいな普通の言葉でも商標登録できるの??~普通名称にまつわる話
- 第4回 商標登録しても使用しないと取り消されるの!?~不使用取消審判にまつわる話
- 第3回 同じ商標を使用しても商標権侵害にならない場合があるの??~指定商品・指定役務にまつわる話
- 第2回 長年使っている商標なのにある日突然使用できなくなるの!?~先使用権にまつわる話
- 第1回 独自に考えた商品名・サービス名でも使用できなくなることがあるの!?~商標権の効力にまつわる話