日本・ASEANだより

第27回

【タイ】COVID-19・中小企業における雇用維持支援策:人件費の追加2倍経費について

朝日税理士法人  執筆

 

この恩典はすでにニュース等で公表されており、関心のあるところと思いますが、適用に際し不明確な点があるため、その詳細が規定される「歳入局長通達(NDG)」の発行を待っているところです。その点も含め、以下にお知らせ致します。


1.概要

2020年4月~7月の一定の人件費の300% ( 通常経費 100% + 追加経費 200% )が税務上の経費となる


2.適用要件

1)中小企業要件

2019年9月30日以前に終了する会計年度において、年間売上が5億バーツ以下で、かつ従業員数が200人以下

この要件を判定する会計年度(9月決算、3月決算、12月決算のケース)



2)対象給与要件

従業員は社会保険に加入、かつ従業員一人あたり月額給与の上限額が15,000バーツ

( 残業手当、賞与、福利厚生を除く固定給与が対象。給与が15,000バーツ以下の社員のみ対象なのかが不明確であり、NDGにて規定される予定 )


3)社員維持要件

2020年4月~7月の社会保険加入社員数が、2020年3月31日時点のそれを下回らない
( NDGにて、正当な理由で減少した場合は、この要件を緩和する規定が導入される予定 ) 



3.手続き

国税局のWEBサイト(www.rd.go.th)にて申請

手続き期間

【開始日】  WEBサイトの受付開始日 ( 現在、まだ受付は開始されていません ) 

【手続期限】 会計年度末より150日以内


参考

Revenue Department News No. 40/2020, Date: 24th June 2020
Royal Decree issued under the Revenue Code on Tax Exemption (Issue No. 708)


この記事の英語バージョン

この記事のタイ語バージョン


この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.

朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

 

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