日本・ASEANだより

第63回

【タイ】ショッピング控除:2024年度・最大5万バーツの個人・所得控除について

朝日税理士法人  執筆

 

2024年度も消費喚起を目的とした、5万バーツを上限とするショッピング控除が、2023年12月4日に内閣にて承認されました。昨年度とは異なり、E-Tax Invoice/ReceiptまたはE-Receiptの取得が要件となっておりますが、2024年度の個人所得税の減額が可能となりますので、ご活用ください。(申告時期は2025年3月末となります)


【お願い】

弊社の給与算定サービスにて控除を適用する場合は、2024年2月29 日(木)までに、まとめてe-Tax invoiceまたはe-Receiptのデータをお送りいただければ幸いです。

3月の給与算定にて反映致します。

2024年分の確定申告時(2025年3月期限)に還付申請を行うこともできますが、税務署から対象Tax Invoice等の提出を要求されることもありますので、月次給与にて適用することをお勧め致します。

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

英語版はこちらから



この記事の提供元:朝日税理士法人グループ



執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.


朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

 

プロフィール

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