日本・ASEANだより

第7回

【速報・フィリピン】新型コロナウイルス感染拡大対策「強化されたコミュニティ隔離」に対応したSEC・BIRへの提出期限の変更

朝日税理士法人  執筆

 

フィリピンでは新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大対策として、3月17日より「強化されたコミュニティ隔離」の措置が開始されていますが、この状況に対応した複数の通達がSECおよびBIRから発表されています。

12月決算企業の会計監査や確定申告等の期限が近づいてきている中、今回発表された通達のうち、特に各種報告書や税務申告書の提出に関する内容について以下概要をお伝えします。

SEC

1. SEC Memorandum Circular No.5-2020 

<提出期限の延長>

・国内で事業を行う12月決算企業の監査済財務諸表および年次報告書(SEC Form 17-A)の提出期限は2020年6月30日まで延長を認める。

・国内および海外で事業を行う企業の場合、提出期限は2020年6月30日または関係政府当局による旅行制限の解除日から60日のいずれか遅い日まで延長を認める。


<延長申請の方法>

-上場企業(SEC Form 17-A)-

a .提出期限の5日前までに書面による延長申請の提出

b. 12月決算企業であること、財務諸表作成や法定監査の実施においてCOVID-19の影響を受けたこと等を述べた社長および財務役の宣誓書の提出

c. bの内容を確認した外部監査人の宣誓書の提出

d. 年次株主総会の招集予定日の通知


-非上場企業(監査済財務諸表)-

a. 12月決算企業であること、財務諸表作成や法定監査の実施においてCOVID-19の影響を受けたこと等を述べた社長および財務役の宣誓書の提出 

b. aの内容を確認した外部監査人の宣誓書の提出


<その他>

・上場企業の2020年度四半期報告書(SEC Form 17-Q)の提出も順次延長される。 

・新型コロナウイルスの影響を受けない12月決算企業の監査済財務諸表および年次報告書の提出期限について変更はない。

BIR

1. Revenue Memorandum Circular No.25-2020

2019年度の所得税年次申告書(Annual Income Tax Return)の提出期限に変更はなく2020年4月15日とする。ただし、修正申告期限は2020年6月15日とし、修正申告期限までの修正申告に対してペナルティは課されない


2. Revenue Memorandum Circular No.26-2020

・「強化されたコミュニティ隔離」の期間(3月17日~4月13日)中に申告期限をむかえる税務申告書について申告期限の変更はない。

・ただし、暫定的な税務申告書(Tentative Returns)を申告期限までに申告すれば、確定版の税務申告書の申告を30日間延長できる

・対象となる税務申告書の申告期限は以下のとおり。



以下の税務申告書については提出期限を2020年3月31日から2020年4月30日に延長する。

・BIR Form No.1604CF:Annual Information Return of Income Taxes Withheld on Compensation and Final Withholding Taxes

・BIR Form No.2316:Certificate of Compensation Payment

・BIR Form No.1604E:Annual Information Return of Creditable Income Taxes Withheld(Expanded)

3. Revenue Memorandum Circular No.28-2020

2019年度の所得税年次申告書(Annual Income Tax Return)の提出期限は2020年4月15日から2020年5月15日に延長する。



本稿の内容は2020年3月19日時点で公表されている情報に基づいています。

ご不明な点やご質問等がございましたら、までお気軽にお問い合わせください。

以 上


この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI NETWORKS PHILS. INC.

朝日ネットワークスフィリピンは、フィリピンにこれから進出されるクライアントと、すでに進出されているクライアントに、会計・税務・会社法務の専門知識に基づく高品質なサービスを提供することを理念とする事務所です。 

外国人が多数利用するショッピングモール、グリーンベルトから徒歩3分の位置にございます。どうぞお気軽にお立ち寄り頂ければ幸いです。

 

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