日本・ASEANだより

第29回

【続報・タイ】COVID-19・「歳入局長通達」中小企業における雇用維持支援策:人件費の追加2倍経費について

朝日税理士法人  執筆

 

緊急勅令No.708*では内容が不明確であった項目が、次の通り明確になりました。
(*緊急勅令の内容は、こちらの記事をご参照ください)


1.対象給与要件

月額固定給与が15,000バーツ以下の社員のみを対象とすると明記されました。
(15,000バーツ以上の給与を得ている従業員の、15,000バーツ部分の給与に関しては追加控除対象外となります)
従いまして、最近のタイの就労者給与水準を鑑みますと、工場現場のWorkerさんを雇用している企業が主に、この恩典の申請対象になると思われます。


2.社員維持要件

2020年4月~7月各月末の社会保険加入社員数が、2020年3月31日時点のそれを下回らない点について、当該4ヶ月間に減少した場合の「正当な理由」として、 

 ①定年退職した者 

 ②重大な障害により就業できなくなった者 

 ③死去した者

と限定されました。

従いまして、会社都合による解雇だけでなく、自己都合による退職の場合も減少人数としてカウントされるため、この恩典が適用できる企業はかなり限られると思われます。


3. 手続き

8月26日現在、未だ国税局のWEBサイト(www.rd.go.th)では申請が開始されておりません。


参照

Notification of Director General of Revenue on Income Tax (No.382) issued under the Royal Decree issued under the Revenue Code on Tax Exemption (Issue No. 708)


この記事の英語バージョン

この記事のタイ語バージョン


この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.

朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。


 

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