第25回
「年収の壁」支援強化パッケージって何?
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
社会保険制度の改正により、2024年10月から社会保険の適用範囲はさらに広がります。これまでは従業員数が101人以上の会社で勤めている場合でしたが、10月からは従業員数が51人以上の会社も対象範囲となります。この問題に対応する中小企業への支援策として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しております。
年収の壁・支援強化パッケージには、大きくわけて「106万円の壁」と「130万円の壁」への対応の2つがあります。
(1)「106万円の壁」への対応
年収が106万円の壁を超えると、条件を満たす企業(現在は従業員101人以上、今年10月からは51人以上、週20時間以上働いているなど)に勤めている妻は夫の社会保険上の扶養から外れ、勤め先の厚生年金や健康保険に加入することになります。つまり、社会保険料を負担しなければならなくなるため、手取りが減ります。これを防ぐため、政府は厚生年金や健康保険に加入する方の手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、従業員1人当たり最大50万円の支援を行います。
「手取り収入を減らさない取り組み」には、具体的には次のようなものが想定されています。
・手当金等支給メニュー
・労働時間延長メニュー
「手当等支給メニュー」は、社会保険が適用される従業員に対して、手取りが減らないように賃金をアップしたり手当を支給した場合に、最大1人当たり50万円(中小企業の場合)の助成が受けられるというものです。
なお、1年目・2年目は、企業が一時的な手当である「社会保険適用促進手当」を支給することでも助成の対象になります。社会保険適用促進手当は企業が従業員の手取りを減らさないようにするために支給される手当で、社会保険料の算定外です。そのため、従業員の手取りは社会保険料を支払っても変わりません。しかし3年目は、社会保険適用促進手当は利用不可。賃金(基本給)を18%以上増額させる必要があります。
社会保険適用促進手当を活用した場合の具体例を見てみましょう。例えば、年収104万円の方が年収106万円になり、新たに社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する場合、約16万円の保険料の負担が発生するので、手取り金額は90万円になります。そこで、保険料相当額である16万円を企業が従業員に社会保険適用促進手当として支給した場合には、手取り収入を減らさない取り組みをしているとして、企業に助成金(1年目、2年目はそれぞれ20万円)が支払われます。しかも、上記でお伝えした通り、社会保険適用促進手当は、企業が従業員の手取りを減らさないようにするために支給される手当で、社会保険料の算定外です。手当分にかかる企業の社会保険料の負担もないので、企業側にもメリットがあります。
また、「労働時間延長メニュー」は、社会保険が適用される従業員に対して、週の所定労働時間を4時間以上延長するか、賃金を増額しながら週の所定労働時間を1〜4時間未満延長した場合、1人当たり30万円(中小企業の場合)の助成が受けられる、というものです。ただし、こちらは社会保険適用促進手当を利用できません。適用を受けるには、賃金をアップする必要がありますのでご注意下さい。
(2)「130万円の壁」への対応
「106万円の壁」の条件を満たさない企業に勤めている場合でも、年収が130万円の壁を超えると、すべての人が社会保険に加入します。妻は夫の扶養から外れ、勤務先の厚生年金・健康保険に加入するか、国民年金・国民健康保険に加入しなくてはならないため、やはり仕事量をセーブする方が多くいます。
年収の壁・支援強化パッケージでは、パート・アルバイトで働く妻が労働時間を延長するなどして収入が一時的に130万円を超えてしまった場合でも、企業がそれを証明することで連続して2年までは夫の扶養にとどまれるようになりました。ただし、あくまで「一時的に」ですので、基本給で130万円の壁を超えてしまっている場合などは対象外です。
社会保険の適用が拡大されるまでにはまだ半年ありますが、それまでに企業としてやらなければならないことがあります。それは、パート社員の方々と個別に面談をして、今後の働き方について話し合うことです。社会保険に加入をしたくないという方は就業抑制をすることになり、企業としてはそれを補うための人員を確保しなければなりません。一方、社会保険に加入をする場合には、会社としてのコスト負担が増えることになります。
もちろん、そのための支援策として助成金などの制度があるわけですが、助成金の活用をする、しないに拘わらず、社会保険の適用拡大による経営への影響について、できるだけ早くシミュレーションをしておくことが重要です。
プロフィール
一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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